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特別避難場所について

 高齢者や障がい児者など在宅要援護者のための二次避難場所。まず一次避難場所の地域防災拠点へ避難し、区災害対策本部の指示に従い、特別避難場所に移動することになります。

 泉区で指定されている施設は、こちら。

1.特別避難場所に指定される施設
社会福祉施設
盲・聾・養護学校など
地区センター
2.機能
避難生活に必要な防災資機材(発電機、担架など)、食料、水、 生活用品などを備蓄します。
地区センターでの備蓄はしません。
3.その他
予め各施設ごとに定められた人数の範囲内で避難者の受入を行う。
避難者の受入は、区長が認めた場合です。
横浜市安全管理局資料より