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リビング ウィル 講演会
健やかに生き、安らかにいくためには 
不治で末期であれば、延命治療を受けず、緩和医療で

 健やかに生き、安らかに逝くために、としての 「リビング ウィル 講演会」 が3月21日(土)緑園都市サンステージ西の街コミュニティホールで開かれた。講師は、日本尊厳死協会理事の丹澤太良氏。
   

 「尊厳死とは、不治の病で死期が迫っているときに、人工呼吸器や透析、胃ろうなどによって生命を維持するための延命治療を拒否し、自然死を選ぶもの。リビングウィルは〝いのちの遺言状”で、自分の命が不治で末期であれば、延命措置を施さないでほしいと宣言し、記しておくこと。日本尊厳死協会は、延命措置を控えてもらい、苦痛を取り除く緩和医療に最善を尽くしてもらい、安らかな死を迎えることを望む人たちを支援している。」と語る。

 財産相続面では、遺言書は法的規定があり、守られているが、尊厳死、安楽死については法的規定はない。当協会は、尊厳死にいついて、下記3原則を設けている。欧州では、尊厳死を法的に規定している国が多く、米国でも多くの州で規定している。日本で胃ろうを行っている人が40万人いるそうだが、欧米ではその状態に驚いている。それは、欧米では個人、個人の意思を最重点とする、すなわち、自分で決める
 尊厳死の3原則
①私の傷病が、現代の医学では不治の状態であり、既に死が
 迫っていると診断された場合には、ただ単に死期を引き延ば
 すためだけの延命措置はお断りいたします。


②ただしこの場合、私の苦痛を和らげるためには、麻薬などの
 適切な使用により十分な緩和医療を行ってください。


③私が回復不能な遷延性意識障害(持続的植物状態)に陥っ
 た時は生命維持措置を取りやめてください。
ことが基本であるのに対し、日本では家族、親族の意思も、という状況もあるからでは。

 医師が積極的な医療行為で患者を死なせる安楽死について、欧米では認めている国もあるが、日本では認められていないし、当協会としても支持していない。

 日本国憲法13条で「生命、自由及び幸福追求は国民の権利」とあるように、尊厳死についても立法化が求められる。議員立法で法案はできているが、反対意見もあり、いつ成立するかわからない状況。しかし立法化を望む患者も多い。また、尊厳死に賛意を示す医師も多い。

 人間だれでも迎える終末期。回復の見込みがないのなら、安らかにその時を迎えたいという方は、ぜひ当協会への入会を検討してほしい、と結んでいた。