災害対策基本法一部改正
災害時「避難行動要支援者」の個別避難計画、作成義務化に
避難の実効性確保に

 災害対策基本法の一部改正が、3月5日の閣議で決定され、4月以降の政令で定められた日に施行されることになります。
 今回の改正は、1.災害対策基本法の一部、2.内閣府設置法の一部(防災担当大臣の必置化)、3.災害救助法の一部(発生の恐れがある段階でにおける災害救助法の適用)。
 「災害対策基本法の一部改正」のうち、個別避難計画(仮称)の作成義務化は、今年4月からスタートする第4期緑園地域福祉保健計画(5年間)とも関連すること。。

 避難行動要支援者名簿の作成(H25に義務化)の普及は進んだが、未だ多くの高齢者の被害が多いことから、避難行動要支援者の円滑且つ迅速な避難を図る観点から、市町村に作成を努力義務化することに。

 作成には、防災の知識も福祉の知識も一定程度必要。また、実効性のある計画にするには、行政だけでなく、要支援者本人・家族を交えた話合いに、日常的に支援している関係者であるケアマネージャー、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織、地域の支え合いのネットワーク等が必要な情報を共有し、調整を行うことが望ましい、と考えられます。

 さて、緑園地区でも避難行動要支援者(横浜市では、災害時要援護者、と読んでいる)名簿を泉区役所方提供を受けている自治体もある。横浜市、泉区では、いつ頃から、スタートすることになるか? 
 又、これには福祉避難所にも関連してくると考えられます。